革新県政の会・革新市政の会

2007年3月27日

政務調査費は全面公開を!(名古屋市の2月議会を終えて)

議員の調査研究活動費として議会会派に支給される「政務調査費」について、
革新市政の会は、多くのみなさんとともに「使途全面公開」を求めてきましたが、過日閉幕した名古屋市議会は、「使途基準要綱」は決めたものの
「領収書公開」には民主党・公明党・自民党・新風自民の「オール与党」会派が最後まで反対、日本共産党とローカル・
パーティー名古屋が出した条例改正案を否決し、請願は実りませんでした。

 

しかし議員一人当たり月額55万円、市会全体では年間4億9千万円にも上る政務調査費の財源は市民の税金。
その支出に厳正な使途説明と領収書添付は当然で、これを拒むことは許されません。自民党市議団の政調費の処理をめぐる裁判で名古屋地裁が22日、
「適正に支出されたかどうか疑いが残る政調費は不当利得」と断じ、2460万円の返還請求を市に命ずる判決を下しましたが、これを機に
「オール与党」会派にも再考を求め、一日も早く「使途全面公開」に踏み切るよう、改めて要請するものです。

 

                       
2007年3月27日

革新市政の会 総務代表世話人  見崎 徳弘

 

 

 

[政務調査費]

「近年、地方分権の進展により、地方公共団体の自己決定権・自己責任が拡大するなかで、地方議会が住民の負託に応え、より積極的・
効果的な議会活動を行うことが求められてきていることなどを背景に、平成12年5月31日に地方自治法の一部改正
(地方自治法第100条第12項、第13項の新設)がなされ、条例により、地方議会の議員の調査研究に必要な経費の一部として、
議会における会派又は議員に対して、『政務調査費』を交付することができることとなりました。」(長野県[政務調査費の趣旨]より)