2013年7月10日
国保料減免ができます 保険料納入通知書「減額額⑥」欄を見てみましょう
名古屋市では今年度から国民健康保険料の算定方式が変えられ、新たに10万7千世帯の保険料が平均で3万3千円もの値上げになるなど、
大きな問題になっていますが、簡単な手続きで保険料減額制度が利用できる場合があり、市民団体などは活用を呼びかけています。
熱田区の女性(72歳)は、減免制度があることを知って、保険料納入通知書を持って区役所窓口に行ったところ、
その場で2千円の減免ができると知らされ、手続きをしてきたといいます。
保険料納入通知書は6月にいっせいに加入者に届けられています。このうち減免が適用されるのは、保険料納入通知書「年間保険料額」
欄の「減額額⑥」欄の記載が、「7」「5」「2」の人。また、同欄が空欄で「所得割額④」欄に金額の記載のある人も、
減免が適用される場合があります。
「減額額⑥」欄の記載が、「7」「5」の場合、申請すると一人につき2千円の減免がされます。「2」の場合も、
一人につき年間2千円の免除か、障がい者、寡婦(寡夫)の場合、「均等割」の3割が減免されます。
なお、申請には24年度の所得申告が必要で、申告が不要だったなどとして、済ませていない方は市民税課へ申告が必要です。
なお、国保と高齢者医療をよくする会の呼びかけで、市内各区で「集団減免申請」や減免相談会が計画されています。詳細は同会事務局
(?951-4681・名古屋市職労)にお問い合わせください。