2005年4月5日
国民保護法に基づく「計画」は戦争ノーの立場で(くれまつ佐一さん、シンポ「国民保護法と自治体」で特別発言)
4月3日千種区の理容会館で、シンポジュウム「国民保護法と自治体」
が開かれました。このシンポジュウムは名古屋・革新市政の会、革新愛知の会、自由法曹団の3団体の共催で、シンポジストに、上原公子(ひろこ)・
東京都国立市長、竹内平・弁護士、小林武・愛知大学法科大学院教授の3人をむかえて開かれ、150人が参加しました。
はじめに主催者を代表して見崎徳広革新市政の会代表が「いま、『日本を戦争する国』にするための企みがすさまじい勢いで進んでいる。
今の市政は戦争にノーといえない。私たちが愛するこの名古屋を、4月の市長選で平和発信都市に転換したい」と挨拶しました。
特別発言を求められた、くれまつ佐一さんが「私はこれまで『市民と言論実行委員会』で、メディア規制やイラク報道・
NHK問題など13回開催した。その中で、すでに報道規制は進んできていること、
国民保護法ではこれを法的に強制するものあると言うことを発言してきた。条例で計画を作る委員会の委員には、
市民保護の立場から考えられる人を任命したい」と、「国民保護法」に基づく計画は「戦争ノー」
の立場から市民保護を貫く考えをを明らかにしました。
シンポジストの問題提起(主旨など)
竹内弁護士からは「国民保護法で、自治体は想定される攻撃を前提に住民の避難誘導、救援などの対応策を考え『計画』を作る義務を負う。
しかし想定される攻撃があまりにも抽象的であるため、結局は、攻撃される可能性を吹聴し、国民を戦争に協力、動員する事になる。
それが狙いである」と国民保護法の狙いを明らかにしました。
小林教授は、憲法改悪のうごきに関連して、第九条放棄にかかわって、国家緊急権が導入されようとしていることを指摘。国家緊急権は、
「有事=戦時」を口実に憲法を一時ストップさせて権力(行政権)を軍に集中させ、人権を停止するものであろこと、また、憲法論から言えば、
自治体は国民の人権を確保するために設けられた政治システムであり、自治体の使命として「福祉の増進」がある。その福祉には、
住民が平和のもとに生きる事を保証することも含まれている。これは国家に対する自治体の権利である。
自治体職員には憲法尊重の義務があり、憲法を尊重することを基本に住民に奉仕することが求められる。この立場からさまざまな行政施策、
平和行政がある。「その努力こそ、いま、強く求められている」ことを強調しました。
上原国立市長は、「国民保護法は平時から使われるから怖い、それはもう始まっていますよ」と切り出し、「キーワードを『安心・
安全の町づくり』にして、自分たちのことは自分で守れと言う国民の意識改革がすすめられている」こと
「タバコの路上喫煙禁止から始まってビラ配布への弾圧も可能にしていくことも・・」などと、戦争に協力する(協力せざるを得ない)
国民づくりが行われていることを指摘しました。
そして、ジュネーブ協定にある「無防備都市の宣言」の運動を主権者である市民が取り組むなど心ある自治体首長を「励まし、
知恵をつけること」の重要さについても指摘し呼びかけました。語りました。